医師より下記の疾病と診断された場合は、学校保健安全法19条により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。
つきましては、医師の指示に従い必要な期間、十分な治療と休養を取られますようお願い申し上げます。
なお、速やかに学校(担任および養護教諭)へ連絡していただくとともに、登校するにあたっては、『登校許可書』を医師に記入していただき、登校時担任および養護教諭に提出してください。
※インフルエンザに関しての様式が異なりますのでご注意ください。(2023年1月より下記参照)
※新型コロナウイルス感染症に関しても様式が異なりますのでご注意ください。(2023年5月より下記参照)
※インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症につきまして、治癒証明書(登校許可証明書)取得に伴う家庭や医療機関の負担軽減、感染症の拡大を防ぐため、県内高等学校の登校再開の判断が下記の通り変更になりました。
『登校許可書』は、以下のいずれかの方法でお受け取りください。
上記リンクからPDFファイルを表示、ダウンロードできます。
以下の「登校許可証」は、インフルエンザ・コロナ用ではありません。(その他の感染症の際にご利用ください。病院にて記入が必要です。)
上記リンクからPDFファイルを表示、ダウンロードできます。
学校感染症とは学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。
| 病名 | 出席停止期間 |
|---|---|
| エボラ出血熱 | 治癒するまで |
| クリミア・コンゴ出血熱 | |
| 痘そう | |
| 南米出血熱 | |
| ペスト | |
| マールブルグ病 | |
| ラッサ熱 | |
| 急性灰白髄炎 | |
| ジフテリア | |
| 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスであるもの) | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) |
| 病名 | 出席停止期間 |
|---|---|
| インフルエンザ(H5N1を除く) | 登校許可証を参照してください |
| 百日咳 | |
| 麻疹(はしか) | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | |
| 風疹(三日ばしか) | |
| 水痘(水ぼうそう) | |
| 咽頭結膜炎(プール熱) | |
| 結核・髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 病名 | 出席停止期間 |
|---|---|
| コレラ | 症状により医師が 感染のおそれがないと認めるまで |
| 細菌性赤痢 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | |
| 腸チフス | |
| パラチフス | |
| 流行性角結膜炎 | |
| 急性出血性結膜炎 | |
| その他の感染症(溶血連鎖球菌感染症・マイコプラズマ肺炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・ヘルパンギーナ・流行性嘔吐下痢症など) |