学校法人藤枝学園藤枝順心中学校・高等学校は、「世の女性たちに幸せになってほしい」という願いを込めて、1912 年(大正元年)仲田順光によって、藤枝の地に創立されました。
どのような時代になっても自分らしく女性らしく、自分の道を切り開く、強さと思いやりを持った女性を育ててきました。令和3年度には創立110周年を迎え、卒業生は2万2千人超を数えており、順心での学びを活かして様々な分野、場面で活躍しています。
本校では、現在の多様なニーズや教育要望に応えるため、未来を見据えた2コース・5スタイルを設置、スタイルに応じた授業カリュキュラム、多様な学校行事、サッカー部が全国優勝9回など全国大会をめざし活躍する部活動、生徒一人ひとりが主人公となる3年間を提供しています。
つきましては、さらにより良い教育環境の構築と施設整備を目的に皆様のご支援を賜りたく寄付を募らせていただきます。本件趣旨をご理解いただきまして、皆さまのご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
≪振込先≫ 銀行名:しずおか焼津信用金庫 藤枝中央支店 口座種類:普通預金 口座番号:0554093 がっこうほうじんふじえだがくえん ふじえだじゅんしん こうとうがっこう りじちょう なかだあきひろ 口座名:学校法人藤枝学園 藤枝順心 高等学校 理事長 仲田晃弘 |
本校にて寄付金の受領を確認後、特定公益増進法人にかかる寄付専用の「寄付金領収書」a.と「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」b.を発行いたします。
寄付金税額控除の適用を受けようとする場合には、税務申告書類と併せてa.とb.の書類を税務署へご提出ください。
尚、「寄付金受領書」は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
当法人は静岡県より「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けておりますので、寄付金額に応じて税制上の優遇措置を受けることができます。詳細につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。
個人が特定公益増進法人へ寄付を行った場合、その年の寄付金額から2,000円を差し引いた金額が、所得金額から控除されます。尚、控除を受けるには確定申告をしていただく必要があります。
所得控除額 = 寄付金額(総所得金額の40%が上限)ー 2,000円
法人が支出する特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で資本金等や所得金額に応じた所定の限度額まで損金算入が認められています。
法人税算出における損金算入限度額 =(資本金×0.375%+当年度所得×6.25%)/2
(参考資料)
〇国税庁ホームページより
〇文部科学省ホームページより